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お知らせ

新型コロナウイルスにおける感染症予防対策の一部改正について(利用者様、ご家族宛て)

令和2年4月1日

                              社会福祉法人 函要会

                               理事長 杉山 慶子

利用者様、ご家族 各 位                             

 

新型コロナウイルスにおける感染症予防対策の一部改正について

 

春暖の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、施設運営にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。

さて、令和2年2月27日に感染症予防対策について定めたことについて3月31日付にて一部改定しましたので、下記の通りに従い当施設での感染症予防対策を行います。皆様におかれましてはご理解・ご協力をお願いします。

 

 

対策期間:2月27日から感染症が終息するまで ※期間は延長する可能性がございます。

 

1 職員の対応 (事務職・送迎職員を含むすべての職員)

・発熱等症状見られる場合は出勤をしないで、出勤前に所属長・医務に連絡し判断を仰ぎます。

・各自出勤前に体温を測定(37.5℃が基準)し、職員通用口の体調管理表に記載します。また、勤務中は2回検温測定し、体調を確認します。

・職員は出勤した時は手洗い、うがい、手指のアルコール消毒を行い、マスクを着用します。

・職員の海外渡航は禁止します。

・職員の不要不急の県外への外出及び密閉された場所等への外出は控えます。

・同居家族等が海外出張に行く予定のある職員は事前に施設長に報告し把握します。

・公共交通機関等を利用する場合には極力混雑時は避けます。

 ・施設間、事業所間の往来は極力避けます。

 

2 ご家族の面会制限について

・全事業所の面会を中止します。但し、緊急をやむをえない面会は体温を計測し、マスクを着用しアルコール消毒、「健康状態等確認票」の記入・提出をして認めます。なお、発熱が認められる場合には面会を断ります。

 

3 委託業者等の受け入れについて

・委託業者等の物品受け渡しは正面玄関で行います。

 ・必要不可欠な修繕業者等については、マスクを着用し、アルコール消毒をしてから作業を行います。

 ・上記以外の業者については電話又はメールにて連絡を行います。

 

 

4 利用者様への対応について

・高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える方は、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合は「帰国者・接触者相談センター(東部保健所090-7038-4727)」に連絡し、指示をあおぎます。これら以外の者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以上続いた場合に同様の対応をとります。

・症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間については、疑いがある利用者様とその他の利用者様の介護等にあたっては、可能な限り担当職員を分けて対応します。

・在宅サービス利用者様は、契約書通りで受け入れを中止します。

 ・外出レクは中止します。

 ・理美容の利用は中止します。

・ボランティアの受入れは中止します。

 

5 医療行為について

 ・緊急又は必要不可欠な通院以外で見合わせることのできる通院は控えます。

 ・内科、眼科及び歯科の往診は見合わせます。(ただし、往診の必要性の是非は最終的には医師の判断によるものとします)。

 

6 事業関係について

 ・温泉施設(足湯・入浴施設)の利用は中止します。

 ・認知症カフェ開催は中止します。

 ・訪問調査、ターミナルケア及び緊急カンファ等諸事情のある場合は、施設長の判断にて面会を許可します。

 ・担当者会議は、ご家族と相談して職員のみで開催又は延期します。開催する場合には、ご家族に事前に電話等にて意向を確認します。

 

7 職員の内部研修・会議について

 ・内部研修であっても外部講師を招いての講義は感染症終息までは行いません。

 ・職員のみでの会議(他部署が集まる共通会議)を行う場合は、会議の前に検温し、会議室は換気を十分行いながら行います。

 

8 委託業者(給食、環境整備、清掃、介護)、研修実習生についても函要会職員と同様の扱いとします

 

以上

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