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お知らせ

緊急事態宣言発令中における追加対応について(職員宛て)

令和2年4月13日

 

職 員 各 位

 

社会福祉法人 函要会

理事長 杉山 慶子

 

緊急事態宣言発令中における追加対応について

 

「新型コロナウイルスにおける感染症予防対策のご理解、ご協力のお願い」令和2年4月8日付け通知及び「新型コロナウイルスにおける感染症予防対策について」令和2年4月9日付け通知において対応を示しましたが、緊急事態宣言発令後においても感染が拡大していることから下記のとおり追加対応を行う。

 

<職 員>

1 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度の自宅待機等とする。

・職員及び同居の方が緊急事態宣言の対象7都府県及び各知事が独自の緊急事態宣言を出した県(以下「対象都府県」という。)に滞在又は外出した場合

・対象都府県から帰省をした同居の方がいる場合

・対象都府県に在住する家族及び親族等が来訪して接触した場合

・対象都府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合

2 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまでは自宅待機等とする。

・職員と同居している方が、対象都府県に通勤又は通学をしている場合

 

<在宅サービス利用者様>

1 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度のご利用をお控えください。

・利用者様及び同居の方が緊急事態宣言の対象7都府県及び各知事が独自の緊急事態宣言を出した県(以下「対象都府県」という。)に滞在又は外出した場合

・対象都府県から帰省をした同居の方がいる場合

・対象都府県に在住するご家族及び親族等が来訪して接触した場合

・対象都府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合

2 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまではご利用をお控えください。

・利用者様と同居している方が、対象都府県に通勤又は通学をしている場合

 

<緊急時の面会について>

1 看取り等緊急時の家族等の面会については、キーパーソン他2名までとする。

また、面会時間は概ね5分間とする。

2 面会者のうち対象都府県の在住者及び面会日前2週間以内に対象都府県に出掛けた方は除く。

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