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お知らせ

緊急事態宣言における対応緩和について(職員宛て)

令和2年5月21日

 

職 員 各 位

 

社会福祉法人 函要会

理事長 杉山 慶子

 

新型コロナウイルス感染予防対策について

 

このことについて新型コロナウイルス感染対策に係る緊急事態宣言が5月21日に一部解除されたことを受け、これまでの社会福祉施設等に関する国等の通知に定められているもののほか、下記に定めるところによる。

これに伴い令和2年2月27日、4月1日、4月8日、4月9日、4月13日、4月17日、4月23日、5月4日及び5月14日の法人の通知は廃止する。

 

 

1 職員の行動

(1)出勤時及び勤務時

・職員は発熱等症状が見られる場合は出勤をしないで体温を測定し、37℃以上ある場合には所属長・医務に連絡して指示を受ける。

・職員は、出勤した時は手洗い、うがい、手指のアルコール消毒を行い、常時マスクを正しく着用する。

・職員は、10時と15時に検温を行い、体調を確認する。検温表は各部署(デイ・ショート・特養)の医務、訪問・居宅・事務はその部署責任者が検温表を毎日チェックする。

(2)外出時等

・職員が県外に外出する場合には、日時及び目的地等を事前に施設長に報告を行い、帰宅後の翌日から2週間は職員は健康観察記録用紙の行動記録欄など行動記録を記載するもの(以下「行動記録表」という。)に記入を行い、体調管理に気を付けて施設長に報告する。

・職員の海外渡航は当分の間禁止する。

・職員が県内において県外に在住する人と密に接触した場合には、行動記録表に記入をする。

(3)職員の対応

・職員は、同居の方が発熱や体調不良がある場合には、速やかに施設長に報告をする。

・職員は、5月14日の39県事態宣言解除時に出された3密を避けるなどの「3つのお願い」の趣旨を遵守する。

「3つのお願い」・・・人との接触や県をまたいだ移動は可能な限り控える

テレワークなど仕事の仕方を改善する

3密を避ける新しい生活様式を取り入れる

・職員は、同居の方に上記の対応について説明を行い理解と協力を求める。

(4)同居の方への対応

・同居の方が県外に外出する場合には、日時及び目的地等を事前に施設長に報告を行い、帰宅後の翌日から2週間は体調管理に気を付ける。

・職員は同居の方が通勤又は通学をしている場合には、予め施設長に報告を行い、当面行動記録表に記入する。

・職員の同居の方が海外出張等に出掛ける予定のある場合には、職員は事前に施設長に報告する。

 

2 職員及び同居の方の感染等

(1)職員及び同居の方が感染(疑いも含む)した場合又は濃厚接触者(疑いも含む)となった場合の自宅待機等については別紙1のとおりとする。

(2)職員の感染が疑われる者又は濃厚接触者(疑われる者も含む)と接触した場合は別紙2のとおりとする。

(3)上記(1)及び(2)の規定にかかわらず施設長が各施設感染症委員会の意見を踏まえて安全が保持されていると認められる場合には、この限りではない。

 

3 事業関係

(1)ご家族の面会について

・6月から面会を再開する。面会者は玄関にて検温37℃以下であること、手洗い、うがい、手指アルコール消毒及びマスク着用し、面会簿に記入する。

・面会時間、面会人数、面会場所、同居の方に海外渡航歴のある方がいる場合及び緊急事態宣言が解除されていない地域に在住されている方の面会については、各施設の定めるところによる。

(2)イベント等について

・6月より理美容は通常再開する。

・7月より外出レク、一般向け足湯利用及びボランティア受入れは再開する。

・敬老会は入居者と職員のみで実施する。

・流しそうめん、ぶなの森祭り、認知症カフェ及び家族説明会は中止する。

(3)事業関係について

・6月より訪問調査及びカンファレンス等を通常に戻す。

・7月より外部講師を招いた研修・会議、施設見学及び実習生の受入れを再開する。

ただし、実習生については、実習日の2週間前より毎日検温を実施するとともに、同居の方が海外から帰国された場合又は県外への外出がある場合には、事前に又はその都度施設に報告をする。なお、実習に当たっては、手洗い、うがい、手指アルコール消毒及びマスクを着用する。

(4)委託事業者の受入れ

・6月より通常受入れとする。ただし、入館時において検温、手洗い、うがい、手指アルコール消毒及びマスクを着用し、業者用入館記入簿に記入をする。

(5)医療関係について

・内科、眼科及び歯科往診は通常に戻す。

 

4 利用者様の行動

(1)サービス利用に際しては、利用者様はご利用日当日予め自宅にて体温測定を行い、職員は連絡帳のチェック票にて確認をする。

送迎等で乗車するときは乗車前に、また、ご家族送迎の場合には施設の玄関にて体温測定をする。その際体温は37℃以下であること。

健康状態等によりご利用をお断りする場合がある。

(2)次に該当する場合は施設長に報告をするとともに、その事実があった翌日から2週間、行動記録表に記入の上、健康管理に気を付ける。

・利用者様又は同居の方が県外に滞在又は外出した場合

・県外から帰省をした同居の方がいる場合

・県外に在住するご家族及び親族等が来訪して接触した場合

・県外に通勤又は通学をしていた同居者が、その後通勤又は通学を中止した場合

(3)利用者様と同居している方が県外に通勤又は通学している場合には、行動記録表に記入の上、健康管理に気を付ける。

(4)5月22日以降に海外渡航歴のある同居の方がいる場合は必ず報告をする。ご利用を見合わせて頂く場合がある。

 

5 利用者様及び同居の方の感染等

(1)利用者様及び同居の方が感染(疑いも含む)した場合又は濃厚接触者(疑いも含む)となった場合のご利用等については、上記3(1)の別紙1の職員を利用者様と読み替える。

(2)利用者様の感染が疑われる者又は濃厚接触者(疑われる者も含む)と接触した場合のご利用については、上記3(2)の別紙2の職員を利用者様と読み替える。

(3)上記(1)及び(2)の規定にかかわらず施設長が各施設感染症委員会の意見を踏まえて安全が保持されていると認められる場合には、この限りではない。

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